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SEIKI MINAMI JUNIOR HIGH SCHOOL
ADRESS: FUKUI PREFECTURE.KATSUYAMA.CITY
名称及び事務所

第1条 このクラブは南サッカースポーツクラブ(以下本クラブという)と称し、事務所を本クラブ宅に置く。

(目的)
第2条 本クラブは、日本サッカー協会の目的に従い、地域の学校教育活動に置いて、スポーツを通じ青少年の心身の健
     全な育成に資する事を目的とする。

(活動)

第3条 本クラブは、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
      (1)サッカーを主とするスポーツ活動
      (2)レクリエーション活動
      (3)他団体との交歓交流活動
      (4)その他、本クラブの目的達成に必要なこと

(クラブ員)
第4条 市立南部中学校区の小学校及び本クラブの目的に賛同する小学校2年生から6年生の児童をもって構成する。
     但し、クラブ役員の認める場合1年生の加入を認める。

(クラブへの加入登録)

第5条 本クラブへの加入登録は、本クラブ所定用紙にてこれを行う。また、加入登録に当たっては、別に定めるクラブ会
     費を同時に納入するものとする。

(有効期間)

第6条 加入登録期間は、加入の申し込みを受けた日からその年度末日までとし、毎年度ごとにこれを更新する。更新の
     方法は前条による。

(クラブの登録)
第7条 本クラブは、第6条に定めるところにより加入登録を行ったクラブ員・指導者をまとめ、日本サッカー協会に所定の
     登録料を添え、クラブの登録を行うものとする。また、クラブ登録に明記されたクラブ員及び指導者は、全員財団
     法人スポーツ安全協会の保険に加入するものとする。

(役員)
第8条 1項 本クラブに次の役員を置く
         1.代表     1名
         2.指導者    若干名
         3.会計     1名
         4.監事     1名
     2項 役員の任務は、次のとおりとする。
         1.代表は、本クラブを代表しクラブの活動を統括する。
         2.指導者は、本クラブの活動を指導する。
         3.会計は、本クラブの会計を担当する。
         4.監事は、会計を監査する。
     3項 クラブに次の名誉役員を置くことができる。
         1.顧問    若干名
         2.名誉部員 若干名

(役員の選出)
第9条 1項 前条の役員は、育成会の互選により選出する。
     2項 本クラブの役員は、1年とする。但し、再任は妨げない。
     3項 本クラブの役員に欠員が生じたときは、それを補充する。但し、その任期は、前任者の残任期とする。

(クラブ員育成会)
第10条 本クラブに育成会を置く。尚、クラブ育成会規約については、別に定める。

(会計)
第11条 1項 本クラブの会計は、部員の納める会費、寄付金、補助金、その他の収入をもって当てる。
      2項 クラブ員の会費は、一人当たり半年10,000円とする。会費の微収は、4月と10月の年2回とし、但し
          1ヶ年分の全納を妨げない。途中の脱会に対しては会費の返却はしないものとする。
      3項 本クラブの会計年度は、各年度末の総会に始まり、次年度の総会前日までとする。

(規約の改正及び解散)
第12条 本規約の改正及び、本クラブの解散は、クラブ員育成会の3分の2以上の同意を得なければならない。
    
                                                                  
以上
     
(名称及び事務所)

第1条 このクラブは、南サッカースポーツクラブ育成会(以下本育成会という)と称し、事務所を本クラブの育成会会長
     宅に置く。

(目的及び活動)
第2条 本育成会は、南サッカースポーツクラブの活動を助け、クラブ員の育成を計図ることを目的とし、これを達成する
     ために次の活動を行う。
      1.南サッカースポーツクラブの活動目的達成のための活動を行う。
      2.南サッカースポーツクラブが活動する交流活動、大会の参加への援助。
      3.指導者の資質向上のための援助。
      4.広告活動。
      5.会員相互の親睦と体力向上のための活動。
      6.その他、南サッカースポーツクラブ育成に必要なこと。

(組織)
第3条 本育成会は、南サッカースポーツクラブ員の保護者及び本サッカークラブの目的に賛同する個人、団体をもって
     組織する。

(役員)
第4条 1項 本育成会に次の役員を置く。
         1.会長    1名
         2.副会長   各学年に置く。但し、クラブ員が少ない場合は、上の学年副会長が兼務することができる。
         3.庶務    1名
     2項 役員の任務は、次の通りとする。
         1.会長は、本育成会を代表し会務を統括する。
         2.副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、その職務を代行する。
         3.庶務は、本育成会の事務に関することを処理する。

(会議)
第5条 1項 本育成会の会議は、総会、役員会とし、会長が招集してその運営にあたる。
     2項 総会は、会員及び南サッカースポーツクラブの指導者をもって構成し、本育成会役員の選出、本育成会及
         び本クラブの事業計画、予算、事業報告、決算その他会務及びクラブに関する重要事項で会長が付議し
         た事項を議決する。
     3項 役員会は、会長が必要に応じ開催し、諸事項を決議し、執行する。

(会計)
第6条 本育成会の会計は、南サッカースポーツクラブの会計をもってこれにあてる。


                                                             
 以上